2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
それから、令和元年六月、水産庁と環境省から、漂流ごみ等の回収・処理の推進等について、また漂流ごみ等の処理体制の構築等について、都道府県に対して通知が出されました。それまでは漁業者の方が、例えば底引き網、海に出て揚げるとそこにごみがいっぱい入っているわけですよ。
それから、令和元年六月、水産庁と環境省から、漂流ごみ等の回収・処理の推進等について、また漂流ごみ等の処理体制の構築等について、都道府県に対して通知が出されました。それまでは漁業者の方が、例えば底引き網、海に出て揚げるとそこにごみがいっぱい入っているわけですよ。
本案は、瀬戸内海における生物の多様性及び生産性の確保を図るため、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を定めることができる制度を創設するとともに、自然海浜保全地区の指定対象の拡充、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下における漂流ごみ等の除去、発生抑制等の措置を講じようとするものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十七日本委員会に付託されました。
三 マイクロプラスチックを含む海洋プラスチックごみといった漂流ごみ等の除去、発生抑制等に係る施策の実施に当たっては、地方公共団体、漁業者等による連携体制の構築の推進や、漂流ごみ等の処理費用に関する十分な予算の確保に努めること。あわせて、漂流ごみ等に係る各地域の環境保全活動に対する支援の充実・強化に努めること。
今回の瀬戸内海環境保全特別措置法改正のポイントは、栄養塩類管理制度の創設、自然海浜保全地区の指定対象の拡充、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみなどの発生抑制対策の推進と伺っていますが、大臣には法改正の趣旨について改めてお伺いをいたします。
次に、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみの発生抑制、除去の課題についてお聞きしたいと思います。本法律案では、国と地方公共団体の連携の下、漂流ごみ等の除去及び発生の抑制に努めることとされております。そこで、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の具体的内容について、大臣の見解をお聞きいたしたいと思います。
二点目は、内海である瀬戸内海においては、大半の海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等が同地域からの排出とされており、生態系を含む海洋環境に悪影響を与えていることであります。 本法律案は、このような背景を踏まえ、従来の水質規制を中心とする水環境行政の大きな転換を図る契機として、新たに水質管理の発想を導入し、瀬戸内海における生物多様性、水産資源の持続的な利用の確保を図ろうとするものであります。
日本近海の漂着ごみ、漂流ごみの中に、特に中国語、韓国語が書かれたプラスチック使用製品廃棄物が多いという現状があり、日中韓三か国環境大臣会合などの場においても、中国、韓国に対してプラスチック使用製品の廃棄物対策を求め、日中韓での連携強化をされているということも伺っておりますが、実際には、中国、韓国からの海洋プラスチックごみが減っていないということでございます。
漂流ごみなどは天候や季節に左右されると思いますので、台風の後とか、この地点にごみがあるなしというのは季節や天候に左右されると思うので、なかなか、海洋ごみの調査というのは大変難しいものがあるのではないかなと思っております。 現在の海洋プラスチックごみの流出状況の把握について教えてください。
委員会におきましては、気候変動の観点を基本理念に追加した理由、栄養塩類管理制度創設の意義及び実効性、自然海浜保全地区の指定対象に再生された藻場、干潟を追加した理由及びその効果、瀬戸内海における漂流ごみ等の対策の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
三、マイクロプラスチックを含む海洋プラスチックごみといった漂流ごみ等の除去、発生抑制等に係る施策の実施に当たっては、地方公共団体、漁業者等による連携体制の構築の推進や、漂流ごみ等の処理費用に関する十分な予算の確保に努めること。あわせて、漂流ごみ等に係る各地域の環境保全活動に対する支援の充実・強化に努めること。
時間がなくなってしまったんですけれども、いろんな理由があるとは聞いておりますけれども、今後、漂流ごみの対策も今回の法案で力を入れていくということでありますが、やはり、こういったその湾灘協議会をしっかりつくって、さっきの第三者委員会みたいな話もありましたけれども、この湾灘協議会の役割ってすごく重要になってくると思うんですよ。
ここで、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去、発生抑制を国と地方公共団体、さらには地方公共団体間で連携して行うということで、具体的にどう行うのかと聞こうと思っていたんですけれども、片山先生の質問に同じようなお話がありましたので、これからの部分もあるというお話もありましたので、ここはちょっと飛ばさせていただきたいと思います。
二点目は、内海である瀬戸内海においては、大半の海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等が同地域からの排出とされており、生態系を含む海洋環境に悪影響を与えていることであります。 本法律案は、このような背景を踏まえ、従来の水質規制を中心とする水環境行政の大きな転換を図る契機として、新たに水質管理の発想を導入し、瀬戸内海における生物多様性、水産資源の持続的な利用の確保を図ろうとするものであります。
そうした中で、委員御指摘のように、日常的に海で活動している漁業者の方々が操業中に網にかかったごみを持ち帰っていただけると、こうした漂流ごみや海底ごみの回収、処理を進めていくために大変大きな後押しになるということでございます。これまでもこうした取組をしてくださっている漁業者がたくさんいらっしゃるところでありまして、改めて感謝を申し上げたいというふうに存じます。
海洋プラスチックごみの発生分布の実態把握についてでございますが、環境省におきましては、漂着ごみ、漂流ごみ及び海底ごみのサンプル調査を日本各地で実施しておりまして、ごみの量、それからその中に占めるプラスチックの割合などのデータを蓄積してきているところでございます。
本年五月に決定した海洋プラスチックごみ対策アクションプランにおいて、漁業者が回収した漂流ごみや海底ごみの処理を促進するため、当省の海岸漂着物等地域対策推進事業や市町村の処理施設の活用等が盛り込まれました。 六月には、環境省と水産庁で各都道府県宛てに通知を発出し、その旨を改めて周知し、漂着ごみ等の処理体制の構築の推進を検討するよう依頼したところであります。
もう通常国会も終わりますけれども、昨年のように、役所が答えられるわけないでしょうけど、いつ臨時国会が開かれるかも分かりませんが、補正予算を組んでもらって予算を増額してもらわないと、漂流ごみはそのままになっちゃいますよね。それも困ったものなので、どうしたものかなと。 環境省としてどのように考えていらっしゃるか、お答えください。
では次に、複数県にまたがる漂流ごみに対する環境省の支援についてお伺いをさせていただきたいと思います。 海洋の漂流ごみについては、実は私の選挙区の広島においてもいろいろ問題が起きております。それは、カキの養殖に使用するプラスチックパイプが瀬戸内海沿岸に大量に流れ着いているという問題でございます。
○田中政府参考人 環境省におきましては、プラスチックごみを含む海洋ごみの汚染状況について、海岸などにある漂着ごみ、海面を浮遊する漂流ごみ、それから海底に堆積するごみに関して、その量や種類などの調査を行っております。 特にマイクロプラスチックにつきましては、日本の沖合海域や沿岸海域における分布状況を調査するとともに、マイクロプラスチックに含有、吸着している有害物質の分析等も行っております。
改定案には、今後の海洋ごみ対策の中心的な取組として、漂流ごみ等を含めた海洋ごみの円滑な処理、マイクロプラスチックの排出の抑制や実態把握、国際連携の確保や国際協力の推進、こういった取組を強化する内容を盛り込んでおります。 引き続き専門家会議において御議論をいただき、年内に改定案を取りまとめまして、閣議決定に向けた手続を進めてまいります。
この改定案では、今後の海洋ごみ対策の中心的な取組として、漂流ごみ等を含めた海洋ごみの円滑な処理、マイクロプラスチックの排出の抑制や実態把握、国際連携の確保や国際協力の推進、こういった取組を強化する内容を盛り込んでいるところでございます。 引き続き専門家会議において御議論をいただきつつ、年内に改定案を取りまとめまして、パブリックコメントも含めて、閣議決定に向けて必要な手続を進めてまいります。
本法律案は、衆議院環境委員長の提出に係るものでありまして、我が国における海岸漂着物対策の現状に鑑み、海岸漂着物等に、我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底に存する漂流ごみ等を追加するとともに、海域におけるマイクロプラスチックの抑制に関し、基本理念を定め、事業者の責務を明らかにする等の措置を講じようとするものであります。
第三に、我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底にあるごみその他の汚物又は不要物を漂流ごみ等と定義した上で、法が対象としている海岸漂着物等に追加することとしております。 また、国及び地方公共団体は、地域住民の生活又は経済活動に支障を及ぼす漂流ごみ等の円滑な処理の推進を図るよう努めなければならないこととしております。
本法案は、これまでの海岸漂着物に加えて漂流ごみ等の規定を追加をし、国や地方公共団体による円滑な処理の推進を図ること、また近年問題になっているマイクロプラスチックの対策を盛り込んだものであり、大切な法改正だというふうに思っております。 マイクロプラスチック対策に絞って質問をいたします。それは、今、国際社会でこの問題が大問題になっているからであります。
本案は、我が国における海岸漂着物の現状に鑑み、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底にあるごみその他の汚物又は不要物を漂流ごみ等と定義した上で、法が対象としている海岸漂着物等に追加すること、 第二に、海岸漂着物対策は、循環型社会形成推進基本法その他の関係法律による施策と相まって、海岸漂着物等の発生の効果的な抑制が図られるよう十分配慮
今度の法改正におきまして、海底ごみ、海岸の漂流ごみも明確な対象となりました。そして、海ごみを放置しておけば、マイクロプラスチックを生み出していくことも明らかであります。より積極的に対策を行えば、自治体の仕事はふえてまいります。自治体の状況に応じて予算増を含む措置を検討されていくべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。
今回の法改正で、漂流ごみを位置づけたこと、また、ごみとなっている廃プラスチックの排出抑制、再生利用など適正処理、マイクロプラスチックの製品への使用抑制が位置づけられたことの意義等々について述べていただければというふうに思います。
○北川委員 ただいま田村委員から御質問のありました今回の法改正におけるそれぞれの位置づけでありますが、まず、漂流ごみの位置づけにつきましては、船舶の航行の障害や漁業環境の支障となる漂流ごみや海底ごみについてはその対策の必要性が認識されており、政府においても海岸漂着物の発生の抑制の観点から補助金の対象にはしていたものの、現行法上には明確に位置づけられていなかったところであります。